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 Tom Felton

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Kimbe' A. Watson

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MessageSujet: Tom Felton   Tom Felton EmptyLun 14 Oct - 16:53

créditez sweety pig

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Clyde A. Leatherman

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MessageSujet: Re: Tom Felton   Tom Felton EmptyMar 4 Oct - 14:01

II. 成文法の分類 Les classifications du droit statuaire/écrit

1) 成文法の仕組み   La construction du droit écrit / statuaire


成文法は、憲法、法律、命令(めいれい)、規則(きそく)、条例(じょうれい)、条約(じょうやく)などから成り立っている。

Le droit écrit se rapporte à la Constitution, la loi, les décrets, les règles et traités.


このうち憲法は、国家の統治(とうち)体制の基礎(きそ)を定める法(根本(こんぽん)法または基礎法)である。

我が国では、日本国憲法がこれにあたる。日本国憲法98条1項は、

「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」[This Constitution shall be the supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall have legal force or validity.]

従って、憲法はすべての法の最上位(じょうい)にあるとともに、憲法に基づき法律以下の下位(かい)の成文法が制定されるのである。

法律とは、国権の最高機関(きかん)である国会の議決によって成立した法をいう(形式的意味の法律)。

法律は広い意味で法の一切(いっさい)を指すが、狭い意味では衆(しゅう)・参両議院(さんりょうぎいん)の議決を経て制定された国法の一形式をいい、憲法、命令、規則などとは区別される。社会生活のほとんどは、この法律によって規制される。

法律の数はおびただしいが、基本的なものはそれほど多くはない。

民法、商法、社会法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法などが代表的な法律であるが、これらと憲法を合わせた六大法典を一般に「六法」と呼ぶ。

ところで、各法典(ほうてん)は、それぞれ相互に関連すると同時に、制度の目的に従い論理的、実際的ないし便宜(べんぎ)的に一定順序で整理分類[voir fiche récapitulative]されている。

この体系的な分類を理解しておくことが、法学を学ぶうえで必要である。


2) 国内法と国際法

法は、国内法と国際法とに大別される。

国内法は、国内において制定され、その国においてのみ効力を有する法であり、国家法とも呼ぶ。国際法は、国際社会における国家間の関係や国際連合(れんごう)等の国際機構と国家との関係を規律する法をいう。

一方、国際的な私人間の生活関係を規律する法を国際私法と呼ぶ。

国際私法は、渉外(しょうがい)的な私法関係について法の抵触(ていしょく)を解決し、これに適用すべき私法を指定する法である。我が国では、「法の適用に関する通則法」[Act on General Rules for Application of Laws]4条以下の規定が中心であるが、手形(てがた)法[Negotiable Instrument Act]88条以下、小切手(こぎって)法[Check Act]76条以下等もそれにあたる。


3. 公法・私法・社会法


国内法は、公法、私法と社会法に分かれる。

公法と私法の区別はローマ法以来行われるが、その区別の基準は必ずしも明確ではない。

一般に公法は、国家と団体、国家と国民という公的な生活関係を規律する法をいう。狭い意味では、憲法と行政法を指すが、広義ではその他、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法などを含む。

これに対し、私法は個人と個人との生活関係を規律する法であり、「私的自治の原則」が支配する領域(りょういき)に一般的に適用される民法と、企業関係や商取引(とりひき)を規律する商法と会社法が代表的なものである。

なお、民法は広く私人間の関係を規律するのに対して、商法は商取引の関係を規律するので、両者は一般法と特別法の関係にある。

すなわち、商取引等において、商法の規定があればこれが先に通用され、商法に規定がない事項については民法の規定が適用されるということである。

これが、「特別法は一般法に優先する」という原則である


ところで、公法と私法は、近代市民社会において市民生活のルールとして市民の総意(そうい)に基づいて制定されたもので、市民法といえる。とくに私法は、自由と平等を基調とする「私的自治の原則」に立脚(りっきゃく)し、資本主義(しほんしゅぎ)社会の発展に大きな役割(やくわり)をはたした。しかし、19世紀末以降、資本家(しほんか)と労働(ろうどう)者(しゃ)、企業と消費(しょうひ)者、地主(じぬし)と小作人(こさくにん)、家主(やぬし)と借家人(しゃくやにん)といった経済的強者(きょうしゃ)と経済的弱者(じゃくしゃ)との不平等な関係が生み出されるようになると、これを是正するために、国家は生存権保護(ほご)の観点から「私的自治の原則」を修正(しゅうせい)して弱者救(きゅう)済を目的とする法の制定を急いだ。こうして制定された法を、一般に社会法と呼ぶ。労働法、社会保障(ほしょう)法、経済法などが、これにあたる。これらの法は、本来の私法的関係を公法化したものであるから、公法と私法の統合法ないし中間法の位置づけがなされている。
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Tom Felton

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